統括防火防災管理者制度 平成26年4月1日施行

消防法第8条の2  統括防火防災管理者制度

平成26年4月1日施行

近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、防火・防災体制を強化するために消防法令の改正が行われました。

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

統括防火管理者

  • 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
  • 避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  • 特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)
  • 非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
  • 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの
  • 準地下街

上記、いずれかに該当し、管理について権原が分かれているもの。

統括防災管理者

防災管理対象物で管理について権原が分かれているもの。



改正の概要

統括防火防災管理者の選任・届出の義務化

  • 統括防火防災管理者の選任及び届出
  • 全体についての消防計画の作成及び届出

統括防火防災管理者の業務・役割の明確化

  • 全体についての消防計画の作成の作成
  • 全体についての消防計画に基づく建物全体の消火・通報・避難の訓練
  • 廊下、階段等の共用部分の必要な施設の管理

防火防災管理者への必要な指示権の付与

  • 廊下等の共用部分の転倒・落下の危険性や避難に支障のある物件の撤去について
  • 建物全体の消火・通報・避難訓練の不参加者に対して参加を促すことについて など

消防計画の届け出

改正前の協議事項に定めるべき事項から

  • 共同防火管理協議会の設置及び運用
  • 共同防火管理協議会の代表者の選任
  • 統括防火管理者の専任及び付与すべき権原

が削除され、改正後の全体についての消防計画に定めるべき事項に

  • 防火対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲
  • 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部を受託している者の氏名、住所、業務の範囲、方法

が、追加されました。

統括防火管理者の資格として、

  • 甲種防火対象物:甲種防火管理者
  • 乙種防火対象物:甲種または乙種防火管理者

上記に加えて、必要な権原及び知識を有するための要件が求められます。

 


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