【設置基準】自動火災報知設備【改正】

 消防設備士 甲種、乙種4類を受験される方は多いと思いますので、4類に関する部分を抜粋してみました。

他に、スプリンクラー設置基準及びスプリンクラー補助散水栓に係る基準の見直し、火気器具等の取扱いの条例制定基準の見直しなどの改正が行われます。

消防法施行令の一部を改正する政令
平成27年4月1日施行
この内、自動火災報知設備に関する部分として設置基準の改正が行われます。(抜粋)

(3)自動火災報知設備の設置基準の見直し(第21条関係) 小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等(自力避難困難な者が入所するもの以外のもの(※))(消防法施行令別表第一(5)項イ、(6)項イ及びハ に掲げる施設)で就寝の用に供する居室を持つものに対して、現在延べ面積 300 m²以 上のものに設置が義務付けられている自動火災報知設備を、延べ面積にかかわらず設 置することを義務付ける。 ※自力避難が困難な者が入所する社会福祉施設等については、既に義務付けられている。

 また、消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直しとして、

(1)消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し(第25条関係)
自力避難が困難な者が入所する社会福祉施設等における消防機関へ通報する火災報知設備について、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に起動することを義務付ける。

 

 


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