消防設備士 政令別表第1のここがちょっとわかりにくい

IMG_1411s消防設備士を目指す方は、政令別表第1は必須暗記項目ですね。

ただ、出題は「◯項の◯において…」などという形ではまず出ませんから、なにがどこに該当するのかを理解することが大切です。

まずは、どれが特定防火対象物に該当するのか? をおさえましょう。

ところが、政令別表に書かれている内容は分かりにくいものも多いですね。

試験対策もそうですが、実務で知っておいたほうがいいことなどもありますのでいくつかピックアップしてみましょう。

※全ての項については載せていません。また、各項の内容を把握していることを前提としています。

なお、少しづつ手直ししてから投稿記事からContent記事に移します。

1項イ
  • 寄席、ストリップ劇場は演芸場に含まれる。
  • 野球場、相撲場、競輪場、競艇場、競馬場、サーカス小屋は観覧上に含まれる。
  • 小規模な選手控室のみ有する体育館は該当しない。
  • 公衆に観覧させない事業所の体育施設等は該当しない。
1項ロ
  • 結婚式場は該当するが、披露宴会場は3項ロの取り扱いとなる。
  • 神社等に付属する結婚式場等は、その部分の用途の独立性が強く、専ら結婚式場等の集会の用に供される場合においては、その部分は集会場に該当する。
2項イ
  • 原則、3項イに掲げるものを除く風営法の適応を受けるもの。
  1. キャバレー・ナイトクラブは客席の面積66m2以上、客席の踊り場の有効面積は客席の1/5以上であること。
  2. カフェーの客席は16.5m2以上で、カウンター越しに接待を行うことを含まないこと。
2項ロ 遊技場

  • ボーリング場、パチンコ店、ディスコ等。
  • ダンス教師の指導により客にダンスをさせるダンス教習所・ディスコもこれに含まれる。
  1. 遊技場で行う競技は、風営法に該当する若しくは娯楽性の強い競技。
  2. ダンスホールの踊り場は概ね100m2以上
  3. ダンス教習所はその踊場が概ね66m2以上
  4. ディスコとは大音響装置を設けてストロボ照明灯の中で客にダンスを行わせるディスコホールを有するもの。
  5. 飲食を主とするものは3項のロとして扱う。
  6. 主としてスポーツ的要素の強いテニス・ラケットボール場、ジャズダンス・エアロビクス教習所等は15項とする。
2項ハ
  • ファッションヘルス・性感マッサージ・イメージクラブ・SMクラブ・のぞき部屋(興行場法の適用のないもの)・セリクラ
  • 店舗型性風俗のうち、
      • ソープランド 9項イ
      • ストリップ劇場 1項イ
      • ラブホテル及びモーテル 5項イ
      • アダルトショップ 4項
      • テレホンクラブ及び個室ビデオ 2項ニ
2項ニ
  • カラオケボックス・個室ビデオ・インターネットカフェ
  • 漫画喫茶・テレフォンクラブ
3項イ
  • 待合:主として和式の客席を設けて、原則として飲食物を提供せず、芸妓、遊芸かせぎ人等を招致し、又はあっせんして客に遊興させる施設。
  • 料理店(料亭・割烹):主として和式の客席を設けて、客を接待して飲食物を提供する施設
3項ロ
  • 喫茶店・スナック・結婚披露宴会場・食堂・そば屋・すし屋
  • レストラン・ビアホール・スタンドバー・ライブハウス
  • 飲食店:客席において客に専ら飲食物を提供する施設をいい、客の遊興又は接待を伴わないもの。ただし,スタンドバー・酒場等について、その実態がキャバレー・カフェ・ナイトクラブその他これに類するものに該当するものであれば、2項イとなる。
  • 飲食物を提供する方法にはセルフサービスを含む。
  • ライブハウスとは、すべての席を立ち見にした場合を含み、客席を有し多数の客に生演奏等を聞かせ、かつ、飲食の提供を伴うもの。
4項
  • 小売店舗・店頭において販売行為を行う問屋
  • 卸売専業店舗・営業用給油取扱所・スーパーマーケット
  • 展示を目的とする産業会館・博覧会場・見本市会場
  • 店頭で物品の受渡しを行わないものは物品販売店舗には含まれない。
5項イ
  • 保養所・ユースホステル・山小屋・ロッジ・簡易宿泊所
  • 貸研修所の宿泊室・青年の家・モーテル・マッサージ
  • レンタルルーム(副次的に宿泊が可能なもの)
  • トレーラーハウス(オートキャンプ場に設置し不特定多数の者に賃貸するものに限る。)
5項ロ
  • 寮・事業所専用の研修のための宿泊所(宿泊料の有無を問わない)
  • 共同住宅:居住者が出入口、廊下、階段室、エレベータ室、屋上等を共用するもの。台所、便所、浴室等が各戸ごとに存在することが要件となるものではなく、また分譲、賃貸の別を問わない。
  • 官舎、公舎、社宅群のような独立家屋の単なる集団である団地はもちろん、いわゆる テラスハウス(庭付き住宅)などの、いわゆる長屋式の家屋は、いずれも、出入口廊下、階段等を共用しないものである限り、共同住宅には該当しない
6項イ
  • 病院:患者20人以上の収容施設。
  • 診療所:患者の収容施設を設けない、または19人以下。
  • 助産所:妊婦産婦又はじょく婦の収容施設を有しない、または9人以下の収容施設。
  • 保健所、マッサージ指圧施術所、はり・きゅう施術所、柔道整復施術所→15項
6項ロ
  • 救護施設:身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設
6項ハ
  • 厚生施設:身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設
  • 助産施設:経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設
  • 虐弱児施設は、児童養護施設と見なされる
  • 短期入所を行う施設:短期入所等施設を除く(障害者自立支援法第5条第8項)。
6項ニ
  • 特別支援学校:学校教育法改正に伴い盲学校、ろう学校、養護学校は特別支援学校に統合された。
7項
  • 消防学校・警察学校・理容学校・外国語学校・洋裁学校・料理学校・タイピスト学校・コンピューター学校・経理学校・看護学校・予備校等・職業訓練所等は7項に該当する。
  • 学校教育法に基づく各種学校の認可を受けていない、いわゆるそろばん塾、学習塾、料理教室等は15項に該当する。
  • 学校の体育館・講堂
    • 同一敷地内にあって教育の一環として使用される体育館・講堂・図書館は学校に含まれる。
    • 舞台又は客席を有する施設で一般の集会にも利用されるものは、その実態に応じて劇場または集会場に該当する。
8項
  • 寺院、神社等において、その部分の独立性が強いときは8項
  • 絵画、物品等の展覧会場、いわゆる博覧会場は、一般的には15項
9項
  • 蒸気浴場:蒸気浴を行う公衆浴場。
  • 熱気浴場:電熱器等を熱源として高温低湿の空気を利用する公衆浴場。
  • 公衆浴場:家庭の浴場を親類、友人に利用させる場合または近隣の数世帯が共同して浴場を設け利用している場合は含まれない
  • 大規模な施設(ヘルスセンター等)
    • 浴場部分は9項に該当する。
    • 大広間等の部分は、その使用方法の実態に応じて、演芸場・集会場・飲食店等とみなされる場合がある。
10項
  • 旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限定される。
  • 駅の待合室は含まれる。
  • 運転関係者専用または荷物専用の建物は対象とはならない
11項
  • 一般的に、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に定める宗教団体の施設が該当。
  • 結婚式の披露宴会場で、独立性の高いものは該当しない
  • 礼拝堂及び聖堂は、規模形態にかかわらず本項に該当する。
  • 神社本庁・教務庁・宗務所・教団事務所のような各教派・宗派又は教団の事務所などは15項に該当する。
  • 同一の敷地内に存在して、神社・寺院等の本来の機能と結びついている事務所などは対象となる。
  • 神社,寺院等のうち重要文化財に指定されたものは17項に該当する。
12項イ
  • 製造所・集配センター・授産施設・宅配専用ピザ屋・給食センター(学校と敷地を異にするもの)
  • 荷捌きを含む、運送会社等の中継施設:14項。
  • 工場の研究所:その用途部分の独立性が強いときは15項。
12項ロ
  • 熱源や可燃物の多い施設(映画スタジオまたは、テレビスタジオ)を対象。
  • 比較して、危険の少ないラジオ関係のみのスタジオは15項
13項イ
  • ゴルフカート格納庫
  • 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条の保管場所となっている防火対象物が含まれる。
  • 自動車整備工場や自動車の展示場は該当しない
  • 駐輪場
    • 自転車のみを保管する部分については15項として取扱い、
    • オートバイを保管する部分については該当。
13項ロ
  • 回転翼航空機:ヘリコプター
14項
  • 業務用倉庫に限定されない。
15項
  • 官公署・銀行・事務所・取引所・理容室・美容室・ラジオスタジオ・発電所・変電所・ごみ処理場・物処理場・火葬場・ゴルフ練習場・職業訓練所・卸売市場・写真館・保健所・新聞社・電報電話局・郵便局・畜舎・研修所・クリーニング店(取次ぎ店に限る)・自動車教習所・納骨堂・温室・動物病院・新聞販売所・採血センター・場外馬券場・モデル住宅・コミュ二ティセンター・体育館・レンタルルーム・水族館・貸レコード店・学童保育クラブ・駐輪場・はり灸院・修業訓練所・接骨院・屋内ゲートボール場(観覧席がないもの)・ミニゴルフ場・車検場
  • 住宅は含まれない
  • 観覧席を有しない体育館は該当する。
  • 異性同伴(休憩のみのもの)、宿泊又は飲食等を伴わないレンタルルームは該当する。
  • ショーウィンドウ的な利用形態であるショールーム、PRセンター等は該当する。
  • 1項に含まれない動物園、植物園、観覧席のない野球場
  • 2項に含まれないスケートリンク
  • 7項に含まれない進学塾、そろばん塾
  • 8項に含まれない博覧会場、物産会場
  • 12項に含まれないラジオスタジオ
19項
  • 山林とは、山岳山林に限らず森林、原野及び荒蕪地が含まれるものであること。とされていますが、H19.11現在指定されたものはないそうです。
20項
  1. 舟とは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定を適用しない船舶等で総トン数5トン以上の推進機関を有するものをいう。
  2. 車両とは、鉄道営業法(明治33年法律第65号)軌道法(大正10年法律第76号)若しくは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)またはこれらに基づく命令により消火器具を設置することとされる車両をいう。

 


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