リンク:多数の者の集合する催しにおける火災予防について

CIMG1628s CIMG1297s8月になりました。

酷暑日が続きますが、熱中症対策は万全ですか?

花火大会や盆踊り、夏祭りと人の集まるイベントも目白押しで、楽しみですね。

同時に、屋台での火災事故も記憶に新しく(平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災)、火災予防上危惧されますね。

 

この度、東京消防庁では【多数の者の集合する催しにおける火災予防について】のお知らせを公示しています。

施行日 平成26年8月1日

以下引用

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、火災予防条例が改正されました。
この改正により、多数の者の集合する催しにおいては、次の事項が義務化されました。

  1. 火気使用器具等※を使用する場合に消火器の準備
  2. 火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合に消防署に届出
  3. 火気使用器具等を使用する大規模な屋外催しにおいて防火担当者を定め、火災予防上必要な 業務に関する計画を作成して消防署に提出

※火気使用器具等とは、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具のことです。


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